The Society of Economics, Nagoya City University
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名古屋市立大学経済学会会則昭和40年学会達第1号改正 平成元年達第1号 平成 8年達第1号 最終改正 平成14年達第1号 第1条 本会は、名古屋市立大学経済学会と称する。 第2条 本会は、経済学・経営学並びにこれに関連する学術の研究を促進することを目的とする。 第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 1.機関誌「オイコノミカ」の発行。(季刊) 2.研究会及び講演会の開催。 3.その他本会の評議員会が適当と認める事業。 第4条 本会の会員は次のとおりとする。 1.正会員 1.名古屋市立大学経済学部の教授、准教授、専任講師及び助手。 2.名古屋市立大学大学院経済学研究科に在学する博士課程前期・後期学生及び修士課程学生。 3.名古屋市立大学経済学部の退職者またはこれに準ずる者であって会員になることを希望する者。 4.名古屋市立大学に研究員として在籍する者 2.学生会員 名古屋市立大学経済学部に在学する学生。 3.賛助会員 1.名古屋市立大学経済学部卒業者及び経済学研究科修了者であって、本学の事業を賛助する者。 2.その他本会の事業を賛助する者であって、本会の評議員会が適当と認める者。 第5条 会員は、機関誌「オイコノミカ」の配布を受ける。ただし学生会員は除く。 第6条 会員は、それぞれ本会の評議員会が定める会費を納めるものとする。会費は別にこれを定める。 第7条 会員のほかに予約購読者をもうける。予約購読者は、本会の評議員会が別に定める予約購読料を納め、 機関誌「オイコノミカ」を受ける。 第8条 機関誌「オイコノミカ」に掲載された論文等記事の著作権は名古屋市立大学経済学会に帰属する。 第9条 本会に次の役員を置く。 1.会長 会長は幹事の互選によりこれを定める。会長は本会を代表し、会務を総理する。 2.評議員 名古屋市立大学経済学部教授、准教授及び専任講師とする。評議員は、評議員会を組織し、学会 の重要なる会務を審議する。評議員会は会長が招集する。 3.幹事(若干名) 評議員会の委嘱によりこれを定める。幹事は庶務、会計、編集を分担する。 1.監事(1名) 評議員会の委嘱によりこれを定める。監事は本会の会計を監査する。 2.書記(若干名) 評議員会の決議を経て委嘱する。 第10条 前条3、4、5に定める役員の任期は、すべて2か年とする。ただし、重任を妨げない。 第11条 本会は、事務所を名古屋市立大学経済学部内に置く。 第12条 会則の改正、変更はすべて評議員会の決議を経なければならない。 附則 この会則は、昭和40年4月1日から施行する。 附則 この会則は、昭和53年2月1日から施行する。 附則 この会則は、平成8年4月1から施行し、第4条1、3の規定は平成9年度入学者から適用する。 附則 この会則は、平成14年8月1から施行する。 |
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