研究員制度
名古屋市立大学経済学研究科では、経済学・経営学に関する専門の事項を本学で研究する方のために研究員制度を設けています。対象者は大学院博士前期課程または修士課程修了者であるか、それと同等以上の学力があると経済学研究科教授会で認められた者となります。
詳細については、以下をご参照ください
- 対象者
- 制度について
- 費用
- 申請書類
- 申請受付について
- 辞退について
- 研究員の特典
- 駐車場の定期利用について
- 申請書類のダウンロード
以下の要件を満たしている方。
1)大学院博士前期課程または修士課程修了者であるか、それと同等以上の学力があると経済学研究科教授会で認められた者。
2)指導教員(本学経済学研究科専任教員)が決定していること。
・期間:年度単位での許可となります。(新規の場合は随時受付し、当該年度末までの許可となります。年度途中での申請も可能です。)
・研究:指導教員と相談し、研究活動を行ってください。
・許可証:研究員として許可された場合は、「研究員許可証」を発行します。
・キャンパスカード:本学のPCや図書館が利用できるカードを発行します。
・報告書:研究員は各年度の許可期間終了時に「研究員研究結果報告書」の提出が必要です。翌年度も継続する場合は、継続申請の際に提出してください。(継続しない場合も報告書の提出は必須です。)
研究員の納入金額は、年度につき20,000円です。
振込先:郵便振替 00860-4-35032
名古屋市立大学経済学会
467-8501 名古屋市瑞穂区瑞穂町山の畑1
<内訳>
名古屋市立大学経済学会費(年会費) 4,000円
パソコンおよびデータベース使用料 16,000円
2017年度より、研究員の方々の研究活動をより実のあるものにするため、より積極的に全学の学術情報関係資料をご利用いただける対応を進めます。そのため、誠に恐縮ではございますが、従来収めていただいていました学会年会費4千円の他に、PCや学術情報利用料として年1万6千円を徴収させていただくことになりました。詳細はこちらをお読みください。
「名古屋市立大学経済学研究科研究員願」を記入し、下記の必要書類を添付して山の畑事務室へ提出してください。
※研究員願は、必ず「指導教員」の欄に指導教員の記名・押印のあるものを提出してください。指導教員の記名・押印のないものは受付けられません。
※研究員許可証は窓口で配布します。郵送を希望される方は、申請の際に84円切手を貼った返信用封筒も一緒に提出してください。
<必要書類>
新 規
・履歴書(様式自由)
・最終学歴の学位記・卒業証書の写し、または修了証明書
・健康診断書*(様式自由。ただし医療機関、保健所によって作成されたもので、研究員開始日以前1年以内のもの)
・納入金20,000円の領収書(ATMの利用票・受領票等でも可)
*願書を提出する以前1年間の間に学生の定期健康診断を受診している場合は、「学生定期健康診断受検証明書」の提出でも可。
継 続
・前年度分の研究員研究結果報告書
・学会費納入の領収書(ATMの利用票・受領票等でも可)
<受付期間>
新規:随時受付(許可期間は当該年度末までとなります。)**
継続:2月1日~3月15日9:00~17:00(土日祝日、入学試験実施日を除きます)
**新規の場合でも、4月1日からの許可を希望する場合は継続受付期間と同じ期間に受付を行ってください。
<申請書類提出方法>
窓口または郵送で提出してください。(指導教員を通じての提出も可)
必ず指導教員の記名・押印のあるものを提出してください。記名・押印のないものは受付できません。
<申請書類提出先・問い合わせ先>
〒467-8501名古屋市瑞穂区瑞穂町字山の畑1
公立大学法人 名古屋市立大学 山の畑事務室 管理係 Tel:052-872-3461
研究員を許可された期間中に研究員を辞退することになった場合は、「研究員辞退届」を提出してください。研究員辞退届には指導教員の押印が必要です。また、辞退する時点までの研究結果報告書もあわせて提出してください。
・研究成果の発表等に際し、「名古屋市立大学大学院経済学研究科研究員」の称号を用いることができます。
・名古屋市立経済学会機関誌『オイコノミカ』に論文等を投稿することができます。ただし、研究員のみによる投稿の場合は、編集委員会が選任する匿名のレフェリーによる査読を受けなければなりません。
・経済学研究科附属経済研究所で実施されるプロジェクト研究の客員研究員となることができます。ただし、研究経費の配分はありません。
本学への来訪は原則公共交通機関をご利用いただきますが、自動車の利用を希望する場合は下記の許可基準のいずれかに該当する場合のみ、駐車場の定期利用の申請をすることができます。利用料金は、月額7,000円です。
(1)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合
(2)公共交通機関を利用する場合の片道の所要時間が90分以上、かつ、自動車を利用した場合、公共交通機関を利用する場合に比べて2分の1以内の所要時間である場合
(3)自動車を利用しなければ通学等が困難である場合
※上記(1)に該当する方は、駐車場料金の納付はありません。